借りていた賃貸住居を退去し、さぁ、新しいスタートをと思ったその時、
家主から「敷金の返還はありません」や、それどころか
「追加のリフォーム代」まで請求されてしまった・・・。
国土交通省による『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』公表後も、
こうした敷金返還をめぐるトラブルはあとを絶ちません。
よくあるトラブルケースをQ&Aでご紹介しますので、ご参考になさってください。
10年間住んでいた賃貸マンションの退去時に、
部屋のリフォーム費用(原状回復費用)として敷金全額が必要といわれました。
敷金はまったく戻ってこないのでしょうか?
賃貸借における原状回復とは、借主が入居時の状態に戻すということではありません。10年経っているのですから、普通に使用していても経年変化による傷みがあるのは自然なことで、その部分の修繕費用は借主が負担する必要はありません。ただし、借主の故意や不注意、賃貸借契約に違反した行為によって、賃貸借物件に汚れや破損などを生じた場合には、その修繕費用は支払う必要があります。
退去時に借主が入居時の状態に戻すことが
原状回復ではないと認識していましたが、
フローリングの表面がはげていたからと補修代金を請求されました。
払わないといけませんか?
この場合、フローリングの傷みの原因は何かということが問題になります。借主が契約に定められた通りに、社会通念上通常の使用方法によって物件を使用していたのであれば、補修代金を支払う必要はありません。例えば、単純に日照による経年変化であれば、負担の必要はありません。しかし、雨の日に窓を閉め忘れ、それによってフローリングが傷んでしまったというような場合(借主の善管注意義務違反といいます。)は、補修費用を負担する必要がでてきます。ただし、その場合も、フローリングの経過年数を考慮したうえで、最低限の範囲の補修代金を支払うのが妥当です。裁判例では、フローリングの張替費用を1㎡単位で算出しているものもあります。
敷金返還について賃貸人(不動産会社)に確認したら、
敷金ではなく「保証金」として預かったものなので
返還には応じられないと言われたのですが?
敷金とは、借主が家賃を滞納したり、借主の不注意等によって物件に修繕が必要となった場合の担保として、賃貸借契約のときに家主が借主から預かるお金のことです。このような性質を有するのであれば、保証金という名目であっても、敷金にあたります。ですから、未払家賃や借主の故意、不注意による損耗の修理代など、家主に支払うべき債務がなければ、家主は保証金全額を借主に返還する必要があります。(賃貸借契約に特約がある場合は、異なる場合もあります。)
お金を出して新設したエアコンとトイレの洗浄便座を好意で置いていったら、
撤去費用を敷金から差し引かれました。
設備を新しくしてあげたのに納得いかないのですが?
賃貸借における原状回復とは、借主が入居時の状態に戻すということではありません。10年経っているのですから、普通に使用していても経年変化による傷みがあるのは自然なことで、その部分の修繕費用は借主が負担する必要はありません。ただし、借主の故意や不注意、賃貸借契約に違反した行為によって、賃貸借物件に汚れや破損などを生じた場合には、その修繕費用は支払う必要があります。
この他にも、さまざまなご相談をお受けしています。退去時の敷金精算書を見て、「これだけしか返ってこないの?」「どうしてこの費用を私が負担するの?」そんな悩みやお困りごとがございましたら、みどりひまわり法律事務所へ。当事務所では、敷金返還に関するご相談、書類作成、家主との交渉等をお受けしています。まずは、お気軽にご相談ください。